特定所属機関(受入れ企業)からの委託を受け、特定技能1号の資格を取得した方が、活動を安定的かつ円滑に行うための、在留期間における支援計画の作成、実施を行う機関になります。支援は二種類に分けられ、「義務的支援」と「任意的支援」をご提供致します。
To help or support
外国人労働者雇用をお考えの企業様へ
海外の優れた人材を御提供いたします。
登録支援機関とは
義務的支援
必ずしも実施しなければならない支援となります。支援詳細は以下となります。
当社が行うサポート内容
01事前ガイダンス
特定技能外国人と雇用契約を締結した後、在留資格認定証明書の交付申請前、又は在留資格変更の許可申請前に、労働条件、活動内容、入国手続、保証金徴収の有無等について対面・その他の方法(インターネットによるビデオ通話など)から、説明する義務があります。
02出入国する際の送迎
出国する際の送迎では、保安検査場の前まで一緒に同行して、1号特定技能外国人が入場するまでを見届け確認する必要があります。
03住居確保及び生活に必要な契約支援
住居の契約事項にある連帯保証人になり、社宅を用意すること。 銀行口座等の開設、携帯電話やライフラインの契約等を案内します。そして、各手続の補助をいたします。
04生活オリエンテーション
円滑に社会生活を営めるようルールやマナー、公共機関の利用方法や連絡先、災害時の対応等の説明を行います。また、個別の事情や実施する状況等にもよりますが、少なくとも8時間以上の生活オリエンテーションを実施することが義務付けられています。
05公的手続等への同行
必要に応じて住居の確保、社会保障、税などの手続の同行、書類作成の補助をいたします。
06日本語学習の機会の提供
日本語教室等の入学案内、日本語を学習する教材の情報提供等を行います。
07相談・苦情への対応
職場で困っていることや、日本で生活する上での相談や苦情等について、外国人が理解することができる言語(母国語)での対応、内容に応じた必要な助言や指導等を行います。
08日本人との交流促進
地元の自治会等で開かれる地域住民との交流の場や、四季のお祭りなどの行事の案内、参加の補助等を行います。日本の文化、風習などに触れ合う機会を作ることが義務付けられています。
09転職支援
受入れ先の企業側の都合などによっては、雇用契約を解除する場合があるので、転職先・求人先を探す手伝いや推薦状の作成等を行います。また、求職活動を行うための失業給付・有給休暇の付与や必要な行政手続の情報提供をする必要があります。
10定期的な面談、行政機関への通報
支援責任者等が外国人及びその上司等と定期的に面談し、労働基準法違反等があれば通報します。
任意的支援
義務的支援とは異なり、必ずしも実施しなければならない支援ではございませんが、特定技能外国人が安心して日本で就労できるよう、可能な限り任意的支援を行うことが要求されています。
特定技能について
特定技能制度は、日本国内で人材不足な業種の労働力を確保するための新しくできた在留資格です。
受け入れ分野で即戦力として活動するために必要な知識や経験を有することとされています。
日本語能力水準は「ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度能力を有すること」を基本としつつ、受け入れ分野ごとに業務上必要な能力を考慮して定めます。
「登録支援機関」は、外国人労働者が日本での活動を安定的・円滑に行うことができるようにするために色々な支援を行います。
受け入れ可能な業種
厚生労働省 | 介護 ・ビルクリーニング |
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経済産業省 | 素形材産業 ・産業機械製造業 ・電気、電子情報関連産業 |
国土交通省 | 建設 ・造船、船用工業 ・自動車整備 ・航空 ・宿泊 |
農林水産省 | 農業 ・漁業 ・外食業 ・飲食料品製造業 |
在留資格 | 特定技能1号 |
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目的 | 日本人の人手不足解消 |
在留期間 | 5年(2号に変更可能) |
受入れ対象 | (即戦力、技能実習2号修了レベル)(技能検定3級+日本語N4 レベル) |
外国人の技能水準 | 相当程度の知識又は経験を必要とする技能 |
入国時の試験 | 技能水準、日本語能力水準を試験等で確認(技能実習2号を良好に終了したものは試験免除) |
サポート | 登録支援機関又は雇用先が支援 |
受入人数 | 人数制限なし(介護分野・建設分野を除く) |
転職 | 業務区分間において転職可能 |
永住への変更 | 不可 |
家族の帯同 | 不可 |